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2016.07.29

不動産仲介業者の瑕疵(かし)説明責任とは?

知ってて損しない豆知識

部屋探しをする時に不動産業者の仲介を使う人は多いですが、契約の時に使われる言葉には、普段聞いたことのない難しい言葉があります。
『不動産仲介業者の瑕疵(かし)説明責任』とはどんな事をさすのでしょうか?
知っておきたい瑕疵(かし)の例についておはなししましょう。

■不動産仲介業者の瑕疵説明責任とは?

瑕疵(かし)とは、常識的に考えて備わっていなければいけない性能が欠けていることです。
すぐに思いつくのは建物の欠陥や、不利な環境を持っている物件。
そうした物件の不備をフォローする責任が物件の貸し主にはあります。
これを『瑕疵(かし)担保責任』といいます。
また、見た目にぱっとわからない欠陥や、良くない条件がある場合、そうした部分を、不動産仲介業者は契約前に説明しておく必要があります。
これを『不動産仲介業者の瑕疵(かし)説明責任』といいます。
賃貸契約の時に説明を受けていない場合は、大家さんや不動産仲介業者に、『担保責任』として、修理をお願いできる場合や、契約解消を申し出ることが出来るケースもあります。

■不動産業者が説明しなければいけないことの例


「住宅の欠陥」
雨漏りすることがある、床が傾いている、住宅設備や配管の故障など。
「環境について」
日照の悪さ、交通量の多さ、産業廃棄物の埋め戻しなど。
隣に暴力団事務所、お墓や宗教的施設があるものは、心理的瑕疵と呼ばれます。
「事故物件」
自殺、他殺、火災などで人がなくなっている。
大家側に取って不利な条件であっても、知っていれば担保責任・説明責任があります。
見た目に欠陥がすぐにわからない部分については、不動産仲介業者が説明を行う責任があるとされていますが、見た目に明らかなリスクについては、むしろ、説明責任には含まれません。

■契約書に瑕疵担保責任を負わないとされていたら?


“目に見えない欠陥=瑕疵”について保証を申し出ることができるとしていますが、とても範囲が広く、『入居時点で確認済みの原状わたし』として引き渡しを受けている場合には、瑕疵担保責任を追及することが出来ません。
契約書に『瑕疵担保責任を負わないものとする』と書き添えられている場合は、基本、『原状わたし』で状況を認めたということになります。
引き渡しの時のチェックを丁寧におこない、あとから、瑕疵説明責任を問いたい事態を招かないようにしたいものです。
(悪意の感じられる事案に付いては、損害賠償請求出来るケースもあります。)
イヤな思いをしないためにも、信頼出来る不動産仲介業者を選びたいですね。


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